2016年から施行されたマイナンバー制度ですが、何にどう使っていいのやら?と言う方もまだまだたくさんいることでしょう。
マイナンバーについて説明してくださいって言われたらあなたは答えられますか?何に使われているのかさえも意外なほど国民には浸透しきれていない制度ですが、行政側からとっとたらこれ以上も無いほど業務の簡略化ができる制度はないといわれています。
国民はいつ何どきこの番号を使う日が来るのでしょう。
マイナンバーって?
今さらと言う方もいるかとおもいますが、あえて簡単に説明だけしておきます。
国民一人一人に番号を付けて、その番号に基づいて社会保障や個人情報の管理などを一括にまとめて行政の処理を全て行うと言うシステムです。
主にマイナンバーが使われるのは、
- 社会保障
- 税金
- 災害補償
の3点です。行政の確認作業などの手間が無くなったり、申請する側の確認書類が必要なくなるなど、行政に関する手続きの簡略化がされる訳です。
年末調整にマイナンバーが必要?
サラリーマンにとっては「あ~もう年末か~」と思わせるのがこの年末調整のシステムです。
年末調整書類は4種類あります。
- 給与所得者扶養控除等申告書
- 配偶者特別控除申告書
- 保険料特別控除申告書
- 住宅借入金等特別控除申告書
になりますが、4の住宅借入金特別控除申告書は住宅ローンを借りている方だけのみの申告書ですから住宅ローンを組んでいない方は必要ありません。
1の給与所得者扶養控除等申告書は本人のマイナンバー以外にも配偶者や子供等の控除を受ける人間のマイナンバーが必要となります。
2の配偶者特別控除申告書や3の保険料特別控除申告書にもマイナンバーの記載が義務付けられています。
出典:http://internet.watch.impress.co.jp
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マイナンバーを記入するための注意点
2016年から施行されたマイナンバー制度ですが、この制度が導入されての初めての年末調整の申告書の提出になります。
基本的な書き方はほとんど変更点はないようですが、マイナンバーを記入しなければならない点が多くなっているので、気を付けなければなりません。
また年末調整に関連するマイナンバーについては、個人より事業主の方が注意すべき点が多いようです。
本人からマイナンバーを取得する時
事業者がマイナンバーを従業員から取得するときには、本人確認(マイナンバーの数字と身元確認)が必要になります。従業員から提出された申告書に記載されたマイナンバーを個別識別カードや通知カードと一緒に運転免許証などで本人確認をしなければなりません。
ただし、扶養家族のマイナンバーと本人確認は扶養者(申告者)が行うことになります。
事業者の監督責任はどこまであるのか?
マイナンバー導入以前なら会社にいる時に記入出来た年末調整などの申告書ですが、マイナンバー導入後はそうはいきません。マイナンバーの識別コードを持ち歩いている方は確実にマレである為に、家庭で記入するようになります。
マイナンバーを記入した申告書を通勤途中で紛失しまい、家族に不利益があっても事業者側には責任はありません。
ただし、マイナンバーを記入した申告書を税理士等に委託した場合は、監督責任を負う必要性があります。なんで?思うかもしれませんが委託業務扱いと言う事で監督責任が成り立ちますから、従業員の場合は委託している事にはなりませんから、責任は負わないと言う事になります。
マイナンバーの利用目的を明確化する
事業者は従業員のマイナンバーを使用する時は必ず本人に利用目的を説明しなければなりません。
個人情報の塊りですから当然なんですけどね。マイナンバーの利用方法のシステムを確立していない企業は何にしようするかわからないので、従業員の方は気を付けなければなりません。
年末調整にしかマイナンバーを使いません。と記名しているにも関わらず社会保険の手続きに使用したりする事は禁止されています。
必ず使用する申告書や手続き名を書面で従業員全員がわかる様にしておかなければなりません。
マイナンバーの管理
事業者は従業員から取得したマイナンバーの適切に管理するように義務付けられています。努力義務ではなく義務ですから、これに反するような事をした場合には罰則が設けられています。
マイナンバーを漏えい・紛失・破損・欠損させてしまうと、特定情報保護委員会から事業者に対して、行政指導・助言・勧告・命令を受ける場合も出てきます。
これらの行政からの指導などをうけた場合には、かなり社会から事業者への不信感が大きく伴う事になりますので、かなりのダメージを受ける結果にもなってきます。
マイナンバーって年末調整だけ?
マイナンバーの個人識別カードが手元に届いてから1年近くたつ方もいると思います。はてさて、何にこの一年マイナンバーを使った事でしょう。
人それぞれではあるでしょうが、基本的には市区町村などのお役所に行かなければまず使う事は無いでしょう。会社員であれば今回のように年末調整等に記載しなければなりませんが、それ以外はほぼ使用していいないのではないでしょうか。
国民総背番号制と言う嫌な言葉が付いていますが、この番号でお役所の方の態度が変わってくれればいいのですけどね。
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